
交通事故問題の無料相談
交通事故事件に強い弁護士が即交渉開始
平日であれば夜間相談(午後6時から午後10時まで)も可能です。また、怪我や後遺障害で外出が困難な場合は弁護士が無料で出張相談致します。お問い合わせ下さい。
着手金なしですぐ依頼
事故直後からの依頼の場合は、別基準となりますが、着手金は無料です。詳しくは「費用について」のページをご覧下さい。
なお、等級がつかない場合などで賠償額に比べて弁護士費用が高くなりすぎるような場合につきましては、個別にご相談下さい。もちろん弁護士費用補償特約もご利用頂けます。
交通事故事件の賠償金の種類
しかし、任意保険基準は裁判した場合に認められる裁判基準より、相当低い金額です。弁護士が示談の代理交渉を行う場合、裁判基準(弁護士基準)に近い金額での示談が可能となり、賠償金が増額されるケースが大半です。これが交通事故事件で弁護士に依頼する最大のメリットと言えます。
事故直後からの受任も可能ですので、お問い合わせください。弁護士に依頼することで煩わしい保険会社との交渉から解放されます。
適正な賠償金の獲得を目指します
たとえば、入通院慰謝料額や後遺障害逸失利益などは金額が一義的に決まるものではありませんので、弁護士が事情を確認しながら、正確な損害額を計算します。計算された損害額をベースに弁護士が保険会社と交渉します。訴訟になれば時間がかかりますので、できる限り交渉での早期解決を目指します。
交通事故の解決実績多数
交通事故に遭ったときは
交通事故に遭ったとき、ほとんどの方が対応に戸惑い、保険会社の提案を十分に検討する前に、保険会社の言う通りに応じてしまうことがよくあります。たとえば、治療終了時期を勝手に保険会社に決められてしまったり、示談金額が適正なものかもよくわからずに保険会社に言われるままの示談をしたりされています。これは絶対にさけるべきであり、少なくとも治療終了前、示談の前には必ず弁護士にご相談下さい。
交通事故事件で困っていることはありますか?
交通事故事件では、慰謝料だけでなく、症状固定時期(治療費の打ち切り)や後遺障害の認定もよく問題になります。このような交通事故問題のお悩みを交通事故事件に精通した弁護士が無料相談で解決の方向性を示します。
初回は相談料無料ですのでお気軽にご相談下さい。当事務所では、丁寧な説明と速やかな対応を心がけています。
多数の交通事故事件の取り扱いがあります!
当事務所では被害者側の交通事故事件をメインに多数の取り扱いがあります。保険会社との交渉には自信があります。安心してご相談下さい。後遺障害がつかない方でも受任可能です。さらに、症状固定後からではなく、事故直後からの対応も可能です。安心してご相談ください。
交通事故問題解決の手引き
赤信号停止中に追突される事故は、自動ブレーキ付の自動車がかなり普及しているとはいえ、よくある事故類型のひとつです。事故の原因としては、前をよく見ていなかった、よそ見をしていた、疲れていてぼーっとしていた、最近ではスマホに …
加害車両に自賠責保険が掛けられていなかったような場合もしくは、ひき逃げなどで加害者が誰だかわからない場合は、政府保障事業によって、被害の救済をうけることができます(自賠法71条以下に規定があります。) まず、通常の交通 …
■入通院慰謝料 入通院慰謝料につきましては、大阪地裁では「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(判例タイムズ社)」記載の別表の基準に基づき、入通院期間を基礎として算定されています。原則的には入通院期間が長くなればなる …
交通事故証明書とは 交通事故証明書とは、自動車安全運転センターが交付する、交通事故の事実を証明する書類です。 自賠責保険の被害者請求をするときなど、保険金を請求するうえで、交通事故証明書が必要になります。なお、交通事故時 …
損益相殺とは 交通事故の被害者は、事故により加害者に対して損害賠償請求権を取得することになりますが、たとえば通勤中の事故であれば、通勤災害として労災保険からも給付が受けられます。しかし、このように同じ事故で保険給付等の利 …
■弁護士費用補償特約とは 自身の任意保険で弁護士費用補償特約に加入されていれば、加害者に対する損害賠償請求を弁護士を依頼する場合の弁護士費用(1事故につき、被保険者1名あたり300万円まで)が、加入されている任意保険から …
むちうち症とは いわゆるむち打ち症とは、頸部の損傷に伴って生ずる痛み、しびれ、知覚障害、めまいなどの様々な症状が出るものをいいます。「むち打ち症」は医学的な診断名ではなく、医学的な診断名としては、頚椎捻挫、頸部損傷、外 …
歯牙障害に関しては交通事故によって歯科補綴を加えた歯の数によって後遺障害の等級が決まります。 歯科補綴を加えたものとは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴を言います。 3歯以上で14級、5歯以上で13級、7歯 …
自賠責保険における上肢、下肢の三大関節機能障害の認定については、正常な可動域の2分の1以下になったものが「関節機能に著しい障害を残すもの」にあたり(10級10号11号)、4分の3以下になったものが「関節機能に障害を残すも …